印鑑・通帳の保管の原則、印鑑証明、甲区、乙種防火管理者、屋内消火栓設備...

印鑑・通帳の保管の原則とは?@

マンション管理業者というのは、
管理費や修繕積立金などの金銭を管理する場合には、
管理組合等を名義人とする銀行預金通帳と銀行印を
同時に管理してはいけないことになっています。

 

ただし、例外的に、
管理組合に管理者等が置かれていないケースで、
管理者等が選任されるまでの比較的短期間に限っては、

 

管理組合の預金通帳と印鑑を
同時に保管することは許されています
(マンション管理適正化法施行規則87条4項)。

印鑑・通帳の保管の原則とは?A

また、管理業者が支払一任代行方式による
修繕積立金等金銭を管理するときは、
一定の条件の下に、例外的に
印鑑と通帳の同時保管が許されています(同規則87条5項)。

印鑑証明とは?

印鑑証明というのは、印があらかじめ届け出されたものと
同一の印鑑によるものであることの
官公庁等の証明のことをいいます。

 

一般個人の印鑑は市区町村に届け出て証明を受けます。
また、法人の代表者等の印鑑は登記所(法務局)になります。

 

なお、実印というのは、届け出す印のことをいいますが、
これは、公正証書の作成や不動産登記の申請など、

 

重要な取引にあたり、
文書の作成者がその本人に間違いないことを
証明するために用いられます。

 

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甲区とは?

甲区というのは、不動産登記簿において、
その不動産の所有権に関する事項を記載した
部分のことをいいます。

 

なお、所有権が移行した場合には、
その履歴が甲区にすべて記載されています。

乙区事項欄とは?

乙区事項欄というのは、
不動産登記簿の記載事項の一部分の呼び名です。

 

具体的には、表題部や甲区とともに、
一組の登記用紙を構成する一部であり、
所有権以外の権利について記載する欄のことをいいます。

 

また、乙区欄の用紙は、
甲区欄と同じで順位番号欄と事項欄とに分かれています。

 

この乙区順位番号欄には、
その事項を記入した順位番号を記載し、
次のような所有権以外の権利に関する事項を記載します。

■地上権や地役権の設定
■抵当権や根抵当権の設定、変更、抹消...など

 

ちなみに、
所有権に関するものは甲区事項欄に記載されます。

 

不動産売買の際には、
所有者は誰であるのかを甲区で調べて、
その不動産にどれだけの担保が付いているのかを
乙区で調査します。

乙種防火管理者とは?

乙種防火管理者というのは、
比較的小規模な防火対象物(建物等)や
小規模テナントの防火管理者のことをいいます。

 

具体的には、
乙種防火管理講習の課程を修了した者のことで、
特定用途の建物※1では300u未満の延べ床面積のもの、
普通の用途建物※2でも500u未満の延べ床面積の建物を
防火管理する者のことです。

 

※1・・・人が大勢集まる店舗等のことです。
※2・・・一般の住居やマンションなどのことです。

 

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屋内消火栓設備とは?

屋内消火栓設備というのは、
建物の内部に設置するもので、初期段階の火災の消火、
すなわち消防車が来るまでの間の
初期消火を目的とした消防設備のことをいいます。

 

屋内消火栓設備は、
次のようなものから構成されています。

■屋内消火栓 ■配管
■加圧送水装置
■電源 ■水源

 

また、放水装置は、マンションの共用廊下などに
「消火栓」と表示され、収納ボックス内に納められています。

 

なお、マンションなどの集合住宅では、
延べ面積が700u以上の建物については、
屋内消火設備の設置が義務付けられています
(消防法施行令11条1項二)。

屋内消火栓設備の種類は?

屋内消火栓設備には、
次のようなタイプのものがあります。

■1号消火栓・・・2人で作業するタイプ
■2号消火栓・・・1人で操作可能なタイプ

 

また、1号と2号とでは、その能力に違いがあります。

 

近年では1号消火栓の改良型で、
1人で操作可能な
易操作1号消火栓も開発されています。

 

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