マンション管理組合の防犯体制・防災組織は?

マンション管理組合の防犯体制はどうなっているの?@

マンションというのは、人が集まって住むものですよね。

 

なので、そのコミュニティの成熟度合によって、
暮らしやすさも、資産性も、
もしもの時の安心度も大きく変わってくるわけです。

 

その意味からすると、大地震などの非常時に備えた
防災管理体制の構築や防災訓練は必須と言えるでしょうね。

マンション管理組合の防犯体制はどうなっているの?A

日本は世界でも有数の地震国と言われていますが、
実際、首都圏では今後30年以内に、
M7.3程度の首都直下型地震が起こる確率は70%、
東海地震は同87%、南海地震は同60%とされています。

 

また、東海・東南海・南海地震が同時に起こる
三連動地震の危険性も指摘されていますよね。

 

日本列島は地震の活動期に入った
と指摘する学者もいるくらいですから。

 

災害への備えを前提としてマンションを選択するのは
今や当然のことといえるのではないでしょうか。

 

その物件が持っている災害対応力を見極めることは、
現在のマンション選びで
一番重要なことといっても過言ではないのです。

 

では、東日本大震災以前、マンション管理組合の
災害に対する防災意識はどうだったのでしょうか。

 

国土交通省が行った「平成20年マンション総合調査」では、
管理組合に大規模災害への対応状況について聞いており、
次のような回答を得ています。

■特に何もしていない:38.9%
■災害時対応マニュアルを作成:11.8%
■定期的に防災訓練を実施:33.3%
■防災用品を準備している:17.2%
■非常食を準備している:5.0%
■高齢者等防災用名簿を作成:5.4%

 

この結果を見ますと、特に何もしていない
と回答したところが実におよそ4割を占めているわけです。

 

防災対策が決して十分とはいえない管理組合が
ほとんどであることがわかりますよね。

 

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マンション管理組合の防災組織はどうなっているの?

マンション管理組合の防災組織には、
あらかじめ役割分担され、一定のメンバーが固定された
組織の構築が不可欠と言えます。

 

具体的には、理事会の諮問機関として、
防災(災害)の専門委員会と
各部門・分科会を設置することが理想的です。

 

しかしながら、現実には、
災害対策の専門委員会を設けているところは
ごくわずかであると言われています。

 

1〜2年程度で交代する理事会の防災(災害)担当を
置くところが少なくないわけで、このような輪番制の役員では、
いざという時に実質的に機能しないのですよね。

 

そこで、理想的な組織のイメージとしては、
まずは全体の統括や行政との折衝を行う
「災害対策本部」を設けて、その下に、
次のような組織を置くのがベストであると言われています。

■物資部
飲料水や食料等の備蓄管理をまかないます。
■救護部
応急手当てを担当します。
■避難誘導部
高齢者などの要援護者の避難支援や避難場所の支持を行います。
■消火救助部
初期消火や居住者の救助、搬送の補助などを行います。
■情報連絡部
居住者の安否確認や建物被害状況把握などを行います。

 

そして、それぞれの各部門には分科会を設置し、
定期的な分科会を開催して全体会議で報告を行います。

 

例えば、物資部でしたら、
備蓄に必要な物資の内容や容量などについて
具体的に詰めを行うのです。

 

管理室の鍵をどこに保管しておくかとか、
エレベーター内に水や便袋を用意しておこうかなど、
かなり個別・具体的な議論が出てくると思いますが、

 

この過程で参加者の共通認識が増すので、
おのずと災害対応力がついてくるはずですよ。

 

なお、組織の役割分担の明確化が、
いざというときの対応力を分けることになります。

 

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マンションの地震保険は?

マンションの所有形態というのは、
専有部分と共用部分に区分されていることから、

 

マンションの地震保険は、
戸建て住宅とは違った点がありますので
注意が必要になります。

 

まず、地震保険の概要は次の通りですが、
地震が原因の火災は、
火災保険だけでは支払われないことには注意したいです。

■地震保険は、地震・噴火・津波による損害を補償するものです。

 

■地震による火災は、地震保険で補償されるものなので、火災保険では補償されません。なので、地震が原因の火災で住宅が焼失しても、地震保険に加入していなければ保険金は支払われません。

 

■地震保険のみの加入はできないので、必ず火災保険とセットで契約します。現在、火災保険のみに加入していても、追加でセットできます。

 

■居住用の建物と家財が対象となります。建物と家財はそれぞれに契約します。

 

■補償内容
・建物:火災保険の30〜50%の範囲で設定〜5千万円が限度額
・家財:火災保険の30〜50%の範囲で設定〜1千万円が限度額

 

■保険料は所在地(都道府県)、建物の構造、築年数、耐震・免震性能で決定されます。
下記のような割引制度があります。
・長期優良住宅割引:10%引き
・耐震診断割引:10%引き
・免震建築物割引:30%引き
・耐震等級割引:10%、20%、30%引き

 

■同じ条件であれば、その会社の保険に加入しても保険料も補償内容も同じです。

 

■払い込んだ地震保険料は、所得控除の対象になります。

 

■支払われる保険料は、建物や家財の被害状況によって、次の通りとなります。
◎全壊:100%(時価限度)
・建物の主要構造部の損害が時価の50%以上となった場合
・または消失、流出部分が床面積の70%以上となった場合
◎半損:50%(時価の50%が限度)
・建物の主要構造部の損害が時価の20%以上50%未満となった場合
・または消失、流出部分が床面積の20%以上50%未満となった場合
◎一部損:5%(時価の5%が限度)
・建物の主要構造部の損害が時価の3%以上20%未満となった場合

 

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