規約事項、給水方式...

規約事項とは?@

区分所有法では、規約事項について、
次のように規定しています。

「建物またはその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる」

規約事項とは?A

規約事項というのは、
この条文に記載されている事項のみならず、
広範囲にわたる事項を規約で制定することが可能であり、
規約化された事項のことを呼んでいます。

規約事項の種類は?

規約事項は、大別すると次の2つに分けられます。

■絶対的規約事項
・・・規約事項には必ず規約で定めなければならないものです。

 

■相対的規約事項
・・・規約以外の方法、例えば、集会の決議でも決定することができる事項を規約化したものです。

 

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規約とは?

規約というのは、管理規約のことをいいます。

 

「建物の区分所有等に関する法律」
いわゆる区分所有法は、マンション管理の
基本原理を規定するものとなっていることもあり、
条文の数が少ないです。

 

なので、実務上、直接の問題解決手段とは
ならないケースが少なくありません。

 

マンション管理の現場においては、
種々複雑な問題が生起し、
区分所有法等の法律のみでは
対応処理できないのが実情です。

 

こうしたこともあり、各マンションの管理組合では、
紛争や問題を未然に防止するため、
あるいは円満解決をするために、
各区分所有者が守らなければならない基本的ルールを、
自治規範として自主的に制定しています。

 

これが管理規約と一般に呼ばれているものであり、
単に「規約」と呼んでいるものになります。

 

なお、従来の管理規約は、
そのマンションの特殊性を考慮して、
独自の規約が制定されていましたが、

 

規約の内容で問題が生じたりするケースが多く、
当時の建設省により「中高層共同住宅標準管理規約」
が示されました。

 

規約はこれを手本にしてつくられてきたのですが、
国土交通省からその内容を改正した
「マンション標準管理規約」が示され、

 

各マンションでは、
これに添って規約改正作業が行われつつあります。

 

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給水方式とは?

水道水の給水の方式には、大きく分けると、
受水槽方式と直結方式があるのですが、
これにさらに各種の設備を付加することによって、
次のような様々な方式があります。

<直結方式>
■水道直結方式(直圧直結方式)
■増圧直結方式

受水槽方式というのは、本管から水道水を
一度貯水槽に貯めてから、各戸へ給水する方式です。

 

一方、直結というのは、水道本管と各戸を
受水槽を介さずに直接つなぐことを意味しています。

<受水槽方式>
■圧力タンク方式(圧力水槽方式)
・水道本管から引き込んだ水をいったん受水槽へ貯めるところまでは、上記の高置水槽方式と同様です。
・その後、加圧ポンプにより圧力タンクに給水し、圧力タンク内の空気を加圧させることによって、各戸へ給水する方式です。

 

■高置水槽方式(高架水槽方式)
・水道本管から引き込んだ水をいったん受水槽へ貯め、揚水ポンプを用いて屋上などに設置された高置水槽へ揚水し、そこから重力による自然落下を利用して、各戸へ給水する方式です。
・以前はマンションでも非常に多く採用されてきた給水方式なのですが、受水槽の衛生管理の問題や、美観上の問題などから、近年のマンションではあまり採用されなくなってきているようです。

 

■タンクなしブースター方式(ポンプ直送方式)
・最近のマンションで一番多く採用されている方式です。
・高置水槽や圧力タンクが不要のものです。
・水道本管から止水弁、水道メーター、流水制御弁を経て、受水槽の貯水するのは高置水槽方式と同様です。
・それからブースター(増圧給水設備)を取り付け、加圧給水する方式です。
・揚水ポンプも可変速電動機が採用されていて、1台は常時運転して給水圧力を保持する仕組みになっています。
・揚水管に圧力検知器が取り付けられていて、圧力の変化を感知することによって、給水圧力を保持する仕組みになっています。
・総戸数の多い大型マンションでは受水槽が必要となりますが、メーターの口径が75mm以下のマンションでしたら、受水槽すら不要です。
・ブースターの大きさですが、これもキャビネット型で1,300mm(高さ)賭ける715mm(幅)×250mm(奥行)程度で、金属製の箱内にコンパクトに納められています。
・場所をとりませんので、マンションには最適な給水方式といえそうです。

 

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