予告公告、最低居住水準、強行法規と任意法規、業務実施報告書...

予告公告にはどのような事項を表示させるの?@

予告公告を行う場合には、
規約施行規則別表に定められた広告主に関する事項、
物件の所在・規模・形質、物件の交通
その他の環境等の必要事項と、
次の事項を表示しなければなりません。

予告公告にはどのような事項を表示させるの?A

■価格(入札の場合は最低売却価格)が未定である旨
■予告広告である旨
■販売予定時期
■販売を開始するまでは、契約や予約※の申込みに一切応じない旨
※仮契約を含みます。
■予告広告をする時点において、すべての予告販売区画を一括して販売するか、あるいは数期に分けて販売するかが確定していない場合は、その旨及びその予告広告以降に行う本広告において販売区画数を明示する旨

予告公告とは?

予告公告というのは、
広告等の開始時期の制限に適合しているものであって、
価格等が確定していないため、
直ちに取引できない次のような住宅について、

 

販売や賃貸広告(本広告)に先立ち、
その取引開始時期をあらかじめ告知する広告
その他の表示のことをいいます。

■分譲宅地
■分譲住宅 ⇒ 新築分譲戸建住宅
■分譲共同住宅 ⇒ 新築分譲マンション
■未使用賃貸共同住宅 ⇒ 新築賃貸用マンション

 

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議長とは?

区分所有法では、原則として議長には、
管理者が就任します。

 

しかしながら、
区分所有者が集会の召集を請求したにもかかわらず、
管理者が召集しなかった場合や、
管理者が置かれていない場合などには、
集会を召集した区分所有者の1人が議長に就任します。

 

また、管理者や集会を召集した区分所有者以外の人でも
議長に就任することができますが、
その場合には、規約にその旨の規定があるか、
あるいは集会の決議によらなければなりません。

最低居住水準とは?

居住水準の目標には、
すべての世帯が達成すべき最低居住水準があり、
早期達成に努めることとされています。

強行法規と任意法規との違いは?

任意法規というのは、
公の秩序に関係しない規定であり、その適用範囲は、
私的自治の原則が妥当する分野であるので、
法規は補充的な意味しか持ちません。

 

なので、仮に法規に違反したとしても無効とはされません。

 

これは、契約は守らなければならないという
契約自由の原則が支配するからといえます。

 

また、利息制限法や刑法などは
法律自体が強行法ですが、

 

民法は全部が強行法ではなく、
条文を見ても強行法規とされる条文と、
任意法規としての条文もあるので、
一概に判断することはできません。

 

マンション法である区分所有法も、
しばしば強行法的色彩の濃い条文が見受けられ、
特別決議の要件とされる3/4以上の多数
という場合の数字などは強行法規とされています。

 

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強行法規とは?

強行法規というのは、任意法規の反対語であり、
当事者の意思如何にかかわらず
適用される法律のことをいいます。

 

当然のことながら、
この強行法規に違反した法律行為は無効となります。

 

強行法規は、
公の秩序を維持するために設けられた規定であり、
これに反すると完全に法律行為は否定されます。

業務実施報告書とは?

区分所有法では、管理者は、集会において、
毎年1回一定の時期に、
事務に関する報告をしなければならないとされています。

 

また、マンション標準管理規約では、
理事長は、通常総会において、組合員に対して、
前会計年度における管理組合の業務の執行に関する
報告をしなければならないことになっています。

 

管理会社が受託する管理形態の中でも
必ずそういった条項は設けられていますので、
それに従って報告を行う義務はあるわけですが、

 

適正化法では、管理組合と区分所有者に対して、
管理業務主任者が
その事務の報告を行わなければならないとしています。

 

なお、業務報告書は、会社代表者の名前で作成されますが、
報告は管理業務主任者が行います。

 

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