一括競売権、一般的規約事項、一筆、建築物の高さの制限...

一括競売権とは?@

一括競売権というのは、
次のような権利のことを言うのですよね。

『ある土地の抵当権を持っている債権者が、債務者の債務不履行から、抵当権を行使して土地の競売を裁判所に申し立てる際に、その土地のみではなく、その土地の上に建っている建築物も一緒に競売申し立てができるという権利』

一括競売権とは?A

といっても、抵当権の設定当時、
すでに建物が存在していたときには、
一括競売することはできませんので注意が必要です。

 

なお、その建物は第三者が建築した場合であっても、
一括競売することはできません。

一般的規約事項はどこまで規定できるの?

一般的規約事項というのは、
建物や敷地・付属施設の管理や使用方法についての
取り決めのことですが、

 

それらに限定せず、区分所有者間の法的関係を含めて
広範囲に規定することができます。

 

具体的に言うと、例えば、共用部分の持分の定めなども
別に規約で規定することが認められています。

 

また、次のようなことを規定することもできるなど、
規約によって規定できる事項は非常に多いといえます。

■管理者の選任・解任・職務権限などに関する規定
■使用細則制定の規定
■管理組合の組織・運営・会計などに関する規定...など

 

このように、一般的規約事項については、
区分所有法に明文規定がなく、
かつ民法90条違反とならない範囲で、
区分所有者間の取り決めを自由に規定できるといえそうです。

 

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一般的規約事項とは?

円滑な管理組合の運営には、
その組織と運営に関する規則が必要です。

 

区分所有法では、区分所有者全員で
建物などの管理を行うための団体を構成し、
規約を定めることができるとしています(同3条)。

 

また、その規約によって定めることができる事項、
すなわち規約事項は、

「建物またはその敷地若しくは附属施設の管理または使用に関する区分所有者相互間の事項」

であるとしています(同30条1項)。

 

つまり、これを「一般的規約事項」というのですね。

 

ちなみに、個別的規約事項といった場合には、
区分所有法で個別的に定める事項のことになります。

 

なお、この個別的規約事項には、
絶対的規約事項と相対的規約事項とがあります。

一筆とは?

一筆(いっぴつ)というのは、
一区切りの土地(宅地・田畑)のことをいいます。

 

現在の土地台帳に相当する、かつての検地帳に
その所在・品等・面積・名請人(所有者)を
一行に一筆で書き下ろしたことに由来して、
一筆の土地と呼ばれています。

 

なお、現在では、
地番ごとに公図上区画線が引かれているので、
その区画線で囲まれた一つの地番の土地が
一筆に相当します。

 

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委任状とは?

代理行為が有効となるためには、
法律上、委任状などの書類は不要です。

 

というのは、代理関係の成立、代理権の授受に
書面が提出されるケースが多いですが、
あくまでもその証拠として授受されるものであり、
それがないと代理関係が成立しないというものではないからです。

 

とはいえ、第三者から見れば、
果たして代理権が授受されているのかどうかということを、
外部からは知る由もないわけで、
通常は委任状の提出を求めるのが一般的となっています。

 

なお、マンションの集会などで、
議決権の行使を委任状により
意思表示する人も少なくありません。

委任契約とは?

民法643条によると、委任というのは、
当事者の一方(委任者)が
法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、

 

相手方がこれを承諾することにより成立する
契約とされています。

 

ちなみに、売買や賃貸借などの法律行為を
委託する場合だけでなく、
マンション管理の委託などの法律行為以外の
事務の処理を委託するケースも多いのですよね。

 

こうした事実行為を委託する契約のことを
民法では、特に準委任といって区別して表現していますが、
すべて委任の規定が準用されています(同法656条)。

建築物の高さの制限とは?

建築物の高さの制限というのは、
建築法規の用語ですが、次のようなものがあります。

■道路・敷地境界からの後退距離に応じた高さ制限
■第一種または第二種低層住居専用地域、高度地区における高さ制限

 

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