ルーターとは?
ルーターというのは、異なるネットワークを
相互に接続する装置のことをいいます。
具体的には、インターネット上で異なるLAN同士
を接続するために、ネットワークの接続点に設置されます。
ルーターは、伝送されるデータの送信先と経路を選択し、
最適な経路に送り出す機能を持っています。
ITマンションはどのようなマンション?
ITマンションというのは、マンション各戸で、
高速インターネットに接続できる設備を持つ
マンションのことをいいます。
マンションの各室で
直接インターネットに接続できるようにする方法については
色々とありますが、
マンション新築当時から情報設備として
インターネット回路が設置されているものは、
ITマンションということになります。
わかりやすく言うと、
部屋の壁などにモジュラージャックが設置され、
そこにパソコンをつなげばよい場合には、
それはITマンションといえます。
また、設置方法については、
次のような方式など各種の方法があります。
■FTTH
■ADSL
■CATV
■無線方式...など
上記の方式が異なりますと、
それまでの住宅で使用していたアドレスが
使えないケースもありますので注意したいです。
現在、マンション管理組合では、
既存マンションのIT化が大問題となっています。
具体的には、次のような問題です。
■合意形成
■既存設備のないマンションにインターネット接続可能にするための技術的問題
■設備費用の捻出...など
古いマンションをITマンションに改良する
一般的な方法としては、
ADSL方式やCATV方式があげられます。
ちなみに、既存マンションのIT化工事については、
政府からもそのガイダンスが、総務省・国土交通省の連名で、
工事方法や工事費用などについて
ウェブサイト上にて公表されていますので参考にしたいです。
一括建替え決議で決める事項は?
団地内建物の一括建替え決議では、
次のような事項を定めなければならないとされています
(同70条3項)。
■再建団地内敷地の一体的利用についての計画
■新たに建築する建物の設計の概要
■全部の取壊しと建築に要する費用の概算額
■その場合の費用の分担額
■建物の区分所有権の帰属に関する事項
一括建替え決議とは?
原則として、団地内にある建物というのは、
低層棟や高層棟、あるいは竣工時期の相違など、
それぞれ条件が異なるわけですから、
基本的には建替え決議は棟ごとに行うことになっています。
この原則に従うのであれば、
1棟でも建替えに反対している号棟があると、
団地全体の建替え作業は進まなくなってしまいます。
特に敷地に対する
残存容積の有効活用※による建替えなどが
不可能となる欠点があります。
そこで、平成14年に区分所有法が改正され、
一定の要件を満たす場合には、
団地集会の決議により、団地全体を一括して
建替える制度が導入されたのです(同70条)。
とはいっても、すべての団地で
一括建替え決議が許されるわけではありません。
次の要件をすべて満たした団地のみが
一括建替え決議を行うことができることになっています。
■敷地が団地内における建物所有権者の全員の共有であること
■団地内の建物がすべて区分所有建物であること
■団地規約において団地内建物が管理の対象となっていること
また、一括建替え決議が成立するためには、
団地集会で団地建物所有者と議決権の各4/5以上の賛成を
得なければなりません(同70条1項本文)。
なので、棟ごとの集会開催や決議は
必要とはされていないということになります。
※建設当初、容積率いっぱいに使用せず、場所によっては半分くらいの容積消化率で建てられている団地もあり、この余った容積を上乗せして、建替え作業を円滑に行うことが大いに検討されているのです。
多くの反対者がいる棟があっても一括建替え決議がなされてしまうの?
しかしながら、一括建替え決議の成立には、
棟ごとに区分所有者と議決権の各2/3以上の
賛成がなければならないとされています(70条1項但書)。
これは、一定の割合以上の
反対者(1/3以上)がある棟が存在するにもかかわらず、
団地集会の多数決で建物を取り壊すのは
妥当ではないと考えられたからのようです。
よって、集会や決議を経なくても、
ある棟内に1/3以上の反対者がいることが確認できれば※、
もう少しわかりやすく言いますと、
1/3以上の反対者がいる棟が一つでもあれば、
一括建替えはできないということになります。
※実務上は、棟の集会を利用して確認する方法や、文書による確認などで行われるものと考えられます。