引き渡し検査後の不備/抵当権と登記...

引き渡し検査の後で不備があったら?@

不動産のトラブルというのは、
法律関係が複雑になっていることもあって、
他の事案よりもそれでなくても多いわけです。

 

実際、住宅の引き渡し時に認印を押してしまったり、
サインをしてしまった後のトラブルは、
消費者相談窓口に寄せられただけでもかなりあるそうですよ。

引き渡し検査の後で不備があったら?A

もちろん業者へのクレームも少なくないようです。

 

このようなこともあり、最近は、内覧会終了時点で
認印などを押した後に見つかった不具合箇所についても、
修正してくれる業者が増えてきている傾向にあるそうですね。

引き渡し検査の後の不備への対策は?

しかしながら、一部の業者では今でも、
なかなか購入者の希望内容を聞いてもらえないこともあって、
購入者自らが費用を捻出して直すことも多いようですね。

 

とはいえ、実際、引き渡し検査時に不備を見つけることは
至難の業といえますから、
購入者側にも対策が必要なのかなとは思います。

 

対策として考えられるのは、例えば、検査修了書の欄に
「引き渡し後でも不備が見つかったら無償で修理します」
という一文を記載してもらうとよいですね。

 

こうしておけば、引っ越しが終わった後に
何かトラブルが発生しても、問題はないわけですからね。

 

理想としては、迅速に対応してもらえるように、
「トラブルが見つかってから何日以内で修繕を行います」
というように、
具体的な内容まで記載してもらえると安心ですよね。

 

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抵当権とは?

抵当権という言葉くらいは聞いたことがあるかもしれませんね。

 

土地や建物を担保にして、
銀行やローン会社から融資を受けている場合には、
融資元が抵当権を設定していることが
登記簿謄本に明記されるんですよね。

 

この抵当権は、非常に厄介なものなので
十分な注意が必要になるんです。

 

なお、不動産業法では、
抵当権が設定されている土地や住宅に、
購入予定者が現れた場合には、

 

契約の前までにその旨を
必ず説明しなければならないとされています。

登記・登記簿謄本とは?

不動産のことをちょっと勉強したことがある人なら
登記という言葉も聞いたことがあるかもしれませんね。

 

登記というのは、土地や建物の所有者を
登記簿謄本に記載することをいうのですよね。

 

登記簿謄本は、人の戸籍と同じで、
不動産の戸籍を記したものであり、
これには、土地と建物の2種類があるんです。

 

どちらの謄本にも、権利者の住所と氏名が記載されます。

 

また、土地の謄本には面積と用途
(宅地、農地、雑種地、山林、原野等の区別)、
建物の謄本には、建坪、総床面積、構造などが
併せて記載されているんですよね。

 

新築はもちろん、中古住宅を購入した場合も、
購入した物件の登記を行うんですよ。

 

実際の手続きは、司法書士に依頼しますが、
この登記が完了してはじめて、
購入した物件の所有権が購入者に移ることになります。

 

ただし、その購入した土地に抵当権が設定されていると、
登記を行うことができませんので注意が必要ですね。

競売物件に手を出してはいけない?

競売物件というのは、何らかの事情によって
住宅ローンを支払えなくなったことから、
融資元が物件を回収して売りに出し、
入札を行うものです。

 

当然のことですが、
こうした物件には抵当権がついていますので、
最低入札額の額面だけ見て
「安い」と飛びつくことのないようにしたいです。

 

最近は、競売物件を入札してサラリーマン大家さんになろう
というような書籍も出版されていますが、
そんなに簡単なものではありませんので、
素人が安易に手を出すのはリスクが高いと思います。

 

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