マンションの売買契約書で注意するポイントは?

マンションの売買契約書の注意点は?@

とにかく不動産の契約書というのは、
すべて重要ですので隅から隅まで熟読しておきたいところです。

 

特に、後々のトラブルに繋がりかねないところは、
しっかり理解して把握しておくことが重要です。

 

マンションの売買契約書では、
次のような点に注意が必要となります。

マンションの売買契約書の注意点は?A

■住宅ローン停止条件付き等の特記の記載
■引き渡し日に関する延滞料
■アフターサービス
■契約の解除
■特記事項
■その他

マンションの売買契約書のより具体的な注意点は?@

さて、マンションの売買契約書では、
次のような点に注意して下さいね。

■住宅ローン停止条件付き等の特記の記載
もしも住宅ローンや住宅金融支援機構の借り入れができない場合には、
無条件で契約を解除することができる特例事項です。

 

この条件が記載されていないと、万が一、
ローンの借り入れができなかったときでも、
売買契約が完了してしまいます。

 

そうなると、契約金が支払えない場合に、
それに対して延滞金が課されたり、
解約に際して違約金を請求されるケースもありますので、
必ずこのローン停止条件付きの特例が記載されていることを
確認するようにしてください。

 

もし契約書に特例が記載されていない場合には、
特例事項の記載を申し出てください。

 

■引き渡し日に関する延滞料
契約書の記載された引き渡し日を超えても建物が完成しなかった場合に、
売主が買主に支払う金額の取り決めになります。

 

何らかの事情により、契約したマンションの引き渡し日が延びた場合、
引っ越しの日取りも変更しなければなりませんので、
賃貸住宅を利用している場合には、賃料の支払いも必要になってきます。

 

このような場合を想定し、特記事項の中で、
引き渡しの遅延に関する補償の取り決めをしておきます。

 

■アフターサービス
入居後に建物や設備に不具合やトラブルが生じた場合の対処や、
サービスについての取り決めが記載されています。

 

通常は契約書とともに渡される、
アフターサービス規約集(アフターサービス基準)という冊子に、
サービスの基本的な規約が記載されていますので、
その内容も併せて確認するようにします。

 

規約集には、不具合箇所の無条件修理に応じる期間が指定されています。

 

一般的には、造作物(建具、床材、天井板、壁紙、配管、クローゼット、
シューズロッカーやキッチンカウンター等)ですと2年間、
設備関係(照明器具や換気扇、給湯器、便座、ガス台等)なら1年間
あるいはメーカーの規定する年数となっています。

 

交渉すれば、この期間を延長してもらえることもあります。

 

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マンションの売買契約書のより具体的な注意点は?A

■契約の解除
契約を解除する場合の条件が記載されています。

 

住宅ローンの停止条件とは異なりますので、
売主と買主のどちらか一方の理由により契約を解除する場合には、
違約金の支払いが必要になります。

 

違約金は、平均すると販売額の10%が相場ですが、
どれだけ高くても15%程度までです。

 

なので、それ以上の金額が設定されている場合は、
料金の減額や変更を請求するようにしましょう。

 

もしも変更に応じてもらえないようでしたら、
契約を見合わせた方が無難です。

 

■特記事項
売主と買主の協議により、特別に定める条項です。

 

例えば、楽器の演奏時間やペットの飼育などに関する
規制などが記載されています。

 

■その他
次のようなポイントは、実際の建物などに照らし合わせて、
しっかりとチェックしておきたいです。

 

なお、口頭での説明よりも、
書面で提出を受けた方がより安心できると思います。

 

・マンション名(購入するマンションの名前)
・所在と地番(建設地の住所)
・地積(登記簿面積、実測面積、建築確認対象面積の3つ)
・敷地権の種類(所有権か借地権か)
・敷地権の割合(共有持ち分の設定)
・建物の構造や規模、種類(建物の大きさや構造など)
・建築面積と延床面積(建物全体の面積)
・総戸数(販売戸数)
・建築確認番号(建築確認が下りていれば、許可番号が記載される)
・専有部分の面積(購入した部屋の面積)
・竣工予定日(引き渡し予定日)

 

★アフターサービス
・引き渡し後の点検や修繕サービスのことです。基本的には購入後指定の期間のみ受けられます。
★無条件修理
・一切の条件を付けないで修理を行うことです。この場合は修理に伴う費用の請求を一切行わないことを指しています。
★違約金
・違反した場合のペナルティとして支払う金額のことです。
★地目
・土地の現状を表しています。都市計画では、住宅区域と規定されていても、現状が田畑や山林になっている場合には、地目変更を役所に申請して、宅地に変更する必要があります。

 

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