マンションの管理組合の理事の任期は1年なの?

マンションの管理組合の理事とは?@

マンションに管理組合があることはご存知ですよね。
その管理組合に理事がいるのはご存知でしたか?

 

マンションの管理組合とは、管理委託会社と共同で
マンションの維持管理を行う区分所有者の集合組織
のことをいうんですよね。

 

理事会は、
その管理組合員の代表者(理事)の集まりなんです。

マンションの管理組合の理事とは?A

これは知らない人も少なくないと思うのですが、
実はマンションを買った時点で、買った人(区分所有者)は、
自動的に管理組合員になるんですよ。

理事は区分所有者の中での持ち回りなの?

さて、区分所有者の代表として、
マンションの維持管理などの問題に対処する組織が
理事会ですが、

 

理事は、区分所有者の中を持ち回りで
順送りしていくんですよね。

 

一般的には理事の任期は1年となっており、
在任中は管理会社の業務監督をはじめ、
マンションの諸問題を協議、対応するなどの役割を
担っています。

 

新築の分譲マンションの場合ですと、第1期の理事は、
販売会社が購入者の中から的確と思われる人に
あらかじめ打診して、
第1回総会を開く前に決めておくんですよね。

 

初年度に関しては、販売会社の営業マンや地区担当者が、
理事会の運営をサポートするケースも少なくないようですから
それほど心配しなくても大丈夫ですよ。

 

実際、初年度に関しては、
それほど大きなトラブルもないようですからね。

 

ただし、次年度からは売主のサポートはなくなり、
管理委託会社の簡単なサポートを受けるだけ
となりますから、多少の覚悟は必要かもしれませんね。

 

もちろん、管理委託会社の担当者が
手厚いサポートをしているマンションもありますが、
たいていの場合、理事会の運営には
何らかの支障が生じているようですよ。

 

これは、マンションの販売時には、
「理事会は2か月に1回程度の簡単な話し合いの会合」
と言われたはずなのに、

 

実際には、次のような住民からの苦情や指摘があった問題
すべてについての対処を協議する場となっているからですね。

■駐車場の抽選会
■自転車置き場の使用方法
■ゴミの分別方法
■住民間の争いごとの仲裁
■年1回の避難訓練(消防法から年に1回は行わなければならないことになっています)
■鳩の糞公害...など

 

最初の話とは異なり、中には毎週末ごとにほぼ丸1日を
理事会の業務でとられてしまうマンションもあるなど、
実のところは、
真面目にやればやるほど大変な仕事といえますから…。

 

たいていのマンションでは、
理事の仕事に対する報酬はゼロですから、
ボランティアと割り切ったほうがよいかもしれませんね。

 

まぁ、こういった役割については、
できればかかわりたくないと思う人もいると思いますが、
マンションを購入すると決めた時点で、
絶対に逃げられないのが現実です。

 

町内会の役員とか班長とか、そういったものと同じですかね。

 

どうしても理事になりたくないということでしたら、
いっそ売主のサポートが受けられる最初の理事に
立候補してしまうのも一つの方法かもしれませんょ。

 

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マンションの理事の任期は1年なの?

一般的な理事の任期は1年なのですよね。

 

でも、在任中のみですと、
なかなか解決しない大きな議案もあるものなのです。

 

このような場合は、次年度の理事に、その議案についての
継続的な対処を引き継ぐことになりますね。

 

しかしながら、議案の大きさやその性質によっては、
理事の入れ替え後も継続するはずだった議案が
忘れ去られてしまうケースもあるわけですす。

 

そのようなことを防止するために、次のような規約の変更を
管理規約に明記しておくことをオススメします。

 

そうすれば、理事の任期の延期も可能になりますからね。

「継続的な対処が望ましい問題がある場合には、区分所有者の希望(多数決など)により、理事の任期を延ばすことができる」

 

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