宅地の評価/路線価方式/区域区分とは?

宅地の評価は

どうなるの?

 

宅地と宅地の上に存する権利等の評価は、
前述の「財産評価基本通達」に従って行うものなんですね。

 

そして、市街地地域の宅地については、
税務署備え付けの路線価とし、
それ以外の地域の宅地については
固定資産税評価額の倍率方式となっています。

 

なお、借地権その他の権利についても、
それぞれこの基準に従って評価します。

路線価方式とは

どのようなもの?

 

路線価方式というのは、
相続税や贈与税の場合の土地等の評価と、
地価税における土地等の評価の方式のことです。

 

具体的には、宅地の面する路線ごとに付された路線価に、
その宅地の面積を乗じて算出された金額により
評価する方式のことをいいます。

 

評価する1u当たりの路線価に奥行価格補正、
側方路線影響加算、間口狭小補正、
その他の補正を行い、面積を乗じて評価します。

 

ちなみに、これらは、
「財産評価基本通達」に従って行います。

路線価とは

どのような価額なの?

 

路線価というのは、市街地の道路に沿った土地の
毎年1月1日における1u当たりの評価額のことをいいます。

 

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路線価の閲覧

 

路線価が載っている路線価図には、
借地権割合も載っていますが、
国税局や税務署で閲覧することもできます。

路線価は

どのようにして決定されるの?

 

路線価は、宅地の価額が同一と認められる
一連の宅地が面している路線ごとに、
国税庁が公示価格や売買実例を参考にして決めます。

 

ちなみに、相続税、贈与税、地価税では、
市街地の土地をこの路線価で評価します。

区域区分とは

どのようなもの?

 

区域区分というのは、都市計画の手法です。

 

区域区分は、無秩序な市街化を防止し、
計画的な市街化を図るために、
都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域とに
区分することをいいます。

 

なお、区域区分は線引きともいいます。

 

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