供託/強制競売/違約金とは?

供託とは

どのようなもの?@

 

供託というのは、民法上は、
債務者が行うことのできる債務履行方法のことです。

 

供託は、金銭・有価証券またはその他の物品を、
供託所(法務局)もしくは指定倉庫等に
寄託※することによって行います。

供託とは

どのようなもの?A

 

なお、民法上、供託の効果としては、
債務者は債務を免れ、
債権者は供託物の交付を請求する権利を
取得したことになります。

 

※当事者の一方が、相手方のために保管することを約してある物を受け取ることによって成立する契約のことです。

強制競売とは

どのようなもの?

 

強制競売というのは、
債権者が未受領金銭の回収を図るための制度です。

 

競売は、債務者の不動産、船舶等の財産を
債権者が多数の人に競わせて、売却・換価し、
その代金によって債権の回収を行うことをいいます。

 

強制競売というのは、このうち、不動産を
強制執行手続きによって売却・換価することをいいます。

 

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強制競売の

手順は?

 

強制競売の手順は、民事執行法に従います。

 

具体的には、
地方裁判所が債権者の申立てに基づいて
競売開始決定による差押登記をし、
その後、これを入札等の方法で売却します。

 

そして、その売却代金を
債権の優先順位に応じて作成した配当表に基づいて、
差押債権者と配当要求した債権者に交付されます。

 

なお、残額は債務者へ交付されます。

違約金とは

どのようなもの?

 

違約金というのは、債務不履行の場合に、
一種の制裁金として、
債務者が債権者に支払うべきものと
あらかじめ定めておいた金銭のことをいいます。

 

売買契約においては、
契約当事者の相手方に債務不履行があった場合に
損害賠償を請求することができます。

 

ちなみに、損害賠償の予定とは、その賠償額を
あらかじめ契約の際に決めておくことをいい、
違約金とは、予定した賠償額のことをいいます。

 

なお、売主が不動産会社などの宅建業者で
買主が個人の場合には、法律で、
賠償額を含む違約金の総額は、
代金の2割を超えてはならないと規定されています。

 

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