下駄履き住宅/契約の解除とは?

下駄履き住宅とは

どのようなもの?

 

下駄履き住宅というのは、下駄履きマンションともいいます。

 

主にマンションにおいて、1階や2階部分が
店舗やガレージ等の用途に使用されていて、
その上層階が住宅となっている住宅のことをいいます。

 

下駄履き住宅には、
店舗の入口と住宅の入口とが分けられる場合と、
そうでない場合があります。

契約の解除とは

どのようなもの?

 

民法上、契約の解除という場合には、
次のような両方の意味で使用します。

■売買・贈与契約等の一時的契約
■賃貸借、雇用、委任等のように一定期間継続する契約

 

しかしながら、講学上、契約の解除といった場合には、
売買契約等、いったん成立した契約を
一方の意思表示によって、
当初に遡って解消させることをいいます。

 

また、この契約の解除は、次のような場合でなければ
することができないことになっています。

■約定解除権 
⇒ 契約締結の際、一定の事由があるときに解除を認めるという合意をしておいた場合です。
■履行遅滞 
■履行不能...など

 

ちなみに、契約手付や買戻しの特約があるときも、
解除権の留保があったものとされます。

履行遅滞の場合の

契約の解除は?

 

契約の解除というのは、
相手方に対する意思表示でなされますが、
履行遅滞の場合には、その前に催告が必要になります。

 

なお、解除によって各当事者は、
原状回復義務を負いますので、
もし損害があった場合には、賠償請求もできます。

継続的契約の解除の場合は

どうなるの?

 

賃貸借、雇用、委任等の継続的契約の解除の場合には、
将来に向かってのみ、その効力を生ずるものとされています。

 

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