宅建業者が交付する書面/現状有姿売買/仮換地...

宅建業者が交付する

書面は?

 

宅建業者が、宅建業法に基づいて、
取引の相手方に交付しなければならない書類としては、
次のものがあります。

■契約書面の交付(宅建業法37条1項の書面)
■媒介契約書の交付
■重要事項の内容を記載した書面の交付

宅建業者が交付する

具体的な書面は?

 

前述した、宅建業者が、宅建業法に基づいて、
取引の相手方に交付しなければならない
具体的な書類としては、次のものがあります。

■契約書面の交付(宅建業法37条1項の書面)

 

■媒介契約書の交付
宅地や建物の売買、または交換の媒介の契約を結んだときは、
依頼者に対して、遅滞なく、
一定の媒介契約の内容を記載した書面を交付しなければなりません。

 

この書面を交付しないで、媒介報酬を受領すると
処分の対象になります。

 

■重要事項の内容を記載した書面の交付
宅地や建物の売買、交換または賃借をしようとするときは、
取得しようとする人や借りようとする人に対して、

 

その契約が成立するまでの間に、
その物件の重要事項について取引主任者をして、
その内容を記載した書面を交付して説明させなければなりません。

 

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現状有姿売買とは

どのようなもの?

 

不動産取引においては、次のような文言が
売買契約書中に記載されることがあります。

■現状有姿(のまま)
■現状有姿にて引き渡す...など

 

しかしながら、
この現状有姿の意義や具体的な内容については、
不動産業界でも定説はありません。

 

現状有姿というのは、
引渡しまでに目的物の状況に変化があったとしても、
売主は引渡し時の状況のままで引き渡す債務を
負担しているにすぎないという趣旨で使用されることが多いです。

 

ただし、単に現状有姿という記載があるからといって、
これをもって直ちに、売主の瑕疵担保責任の免責についての
合意があるとまではいえません。

仮換地とは

どのようなもの?

 

仮換地というのは、土地区画整理事業で規定する
土地の種類のことです。

 

仮換地は、土地区画整理事業の施行者が、
換地処分の前に必要がある場合に、
施行地区内の従前の宅地について指定する、
仮に換地となるべき宅地です。

 

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